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失ってはならない!時間

草案、憲法前文の第三

われわれは、戦争と貧困を地球上より
根絶することを決意し、実現するよう努める。
人類が生み出す科学的成果を奪い合うのではなく分かち合い、
恒久的な平和と互恵の世界を地上を創り上げることを約束する。

暗記や教科書の時代は終わっている

草案・改正内容9項目

1,天皇(第1章の改正)


天皇は、日本国民と共に、国際社会から戦争の根絶に務める努力を担う。

この地位は、主権の存する日本国民の総意の受託である。

天皇の皇位は世襲とし、天皇一族で定める。前文で定める天皇の役割以外の国事はこれを行なわない。

ただし、人類共通の基本的精神性の確認に関する「儀式を行ふ」こととする。以下は法律で定める。

2,戦争の根絶(第2章9条の改正) 


〔戦争の根絶と戦力及び交戦権〕

日本国民は、国際社会に「愛と平等と協力」の精神及び「自由と公正と人権尊重」の秩序の拡散を行うに、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、行なわない。


2 自国内を不当に侵された場合は、陸海空軍をもって 交戦する。

3 自国内の国民の生活権に他国の不当な侵略がなされた場合は、

自国民及び自国内のすべての人の生存権の確保のため軍及び国民は協力して自衛戦を行う。


4 国民は自国民の命と生活を協力して守るため、災害に際してを含め、教育的国民皆兵を受ける義務を負うものとする。 

詳細は法律で定める。 

3,国民の権利及び義務

(第3章国民の権利及び義務10条2項改正)

在留者、難民、及び移民申請中の者にも適用する。


4,公務員の任期

(第3章第15条1項の改正)

公務員の在職期間は25年を超えてならない。


5.教育を受ける権利と受けさせる義務

(第3章26条3項の改正)

公用語
第一公用語日本語と共に第二公用語として英語を定める。公用語は同格に扱う。
自然科学に関しては第一公用語を英語とする。


6.財産権

(第3章29条4項改正)

共同住宅の住民等の安全保証条項と財産権の停止。

7.議員及び選挙人の資格

(第4章44条の改正)

世襲関係の場合はこれを禁止する。詳細は法律で定める。


8.財政・金融の一体化要件

(第7章財政の改正)

紙幣発行権を有する日本銀行私有を改め、政府銀行として、財政・金融の適正な運用を行ない、

国会の決議に基づく必要とする。


9.〔地方公共団体の権能と地方創生}

(第8章地方自治第95条改正)

〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕

地方の実情に即して、移民を受け入れる、人口の増強を図る権利を有する。

食料生産にかんする自給率向上に寄与する権利を有する

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