戦争の根絶(第2章9条の改正) 〔戦争の根絶と戦力及び交戦権〕

日本国民は、国際社会に「愛と平等と協力」の精神及び「自由と公正と人権尊重」の秩序の拡散を行うに、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、行なわない。


2 自国内を不当に侵された場合は、陸海空軍をもって 交戦する。

3 自国内の国民の生活権に他国の不当な侵略がなされた場合は、

自国民及び自国内のすべての人の生存権の確保のため軍及び国民は協力して自衛戦を行う。


4 国民は自国民の命と生活を協力して守るため、災害に際してを含め、教育的国民皆兵下に必要な防衛・連係の技量を取得するために防衛上の教育を受ける義務を負うものとする。 

詳細は法律で定める。 

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