第 9 条 日本国民は、正義と 秩序を基調とする国際平和 を誠実に希求し、国権の発動 たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争 を解決する手段としては、永 久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の戦力は、こ れを保持しない。 の交戦権 は、これを認めない。